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株式会社JAPANISSIMO
ガイド・ガイドアシスタント業務委託契約約款

第1条    (総則)
1.    株式会社JAPANISSIMO(以下「当社」という。)は、当社に登録した外国語ガイド及び外国語ガイドアシスタント(以下、包括して「ガイド」という。)に対し、当社が指定する外国人旅行者(以下「旅行者」という。)への観光ガイド業務(以下「観光ガイド業務」という。)の提供を委託することに関し、本ガイド・ガイドアシスタント業務委託契約約款(以下「本約款」という。)を制定する。
2.    ガイドは、当社所定の審査を経た上で、事前に当社においてガイドとして登録されなければならない。
3.    ガイドは、本約款及び個別契約に定めるところに従い、専門職たる観光ガイドとしての善管注意義務をもって観光ガイド業務を旅行者及び当社に対して提供する。
4.    当社は、本約款及び個別契約に定めるところに従い、ガイドに対して、観光ガイド業務に関する支援を提供し、また対価を支払う。
5.    当社が個別の観光ガイド業務をガイドに委託する場合、当社は、ガイドに対し、具体的な業務内容、業務委託期間、業務報酬、対応言語、その他業務遂行に必要な事項を記載した書面(以下「個別委託書」という。)を送付する。当該個別委託書にガイドが承諾をした時点で、個別委託書にかかる個別の観光ガイド業務についての契約(本約款において「個別契約」という。)が当社とガイドとの間で締結されたものとみなす。
6.    前項に基づき個別契約が締結された場合、個別委託書の中で本約款と明らかに異なる内容が明示的に定められている事項を除いて、個別契約には本約款の規定が適用されるものとする。個別委託書の内容と本約款の内容が明らかに異なるか否かが不明の場合は、本約款を優先して適用する。
7.    本約款及び個別委託書のいずれにも明示されていない事項については、当社とガイドとが協議して定める。
8.    当社及びガイドは、旅行業法、個人情報保護法、その他の日本国法令(関連するガイドライン等を含む。)及びEU一般データ保護規則(GDPR)、その他の当社が遵守すべき外国の法令(関連するガイドライン等を含む。)を遵守しなければならない。
9.    本約款及び個別契約において書面によるとされている場合には、電子メール等の電磁的方法による場合を含む。

 

第2条    (安全対策措置)
1.    当社及びガイドは、観光ガイド業務遂行に際し、旅行者及びガイド自身の生命・身体等の安全優先を旨として、協力して旅行者及びガイド自身の安全確保に努めるものとする。
2.    当社及びガイドは、連絡体制及び緊急連絡網について相互に確認し、また、その周知徹底を図るものとする。
3.    ガイドは、自己の責任と負担において、対象地域及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、旅行者及びガイド自身の安全対策を検討して、その安全の確保に努めなければならない。ガイドは、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、当社に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。 
4.    当社は、ガイドの観光ガイド業務遂行上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、ガイドに対し速やかに同情報を提供するものとする。
5.    ガイドは、旅行者及びガイド自身の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、当社との協議を経て安全対策措置を速やかかつ確実に実施するものとする。
6.    前項にかかわらず。ガイドは、非常の場合または危険切迫の場合等で当社と協議を行う時間がない場合は、当社との協議を経ずに安全対策措置を実施することができる。この場合は、事後速やかに当社に当該事情を口頭及び書面で報告しなければならない。 
7.    前2項の規定による安全対策措置の実施により、観光ガイド業務の遂行が遅延しまたは妨げられる場合並びに損害及び増加費用が発生する場合の対応、その他安全対策措置の実施に関する対応については、当社とガイドが協議して定める。

 

第3条    (天災その他の不可抗力事象の扱い)
1.    暴風、豪雨、洪水、台風、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、感染症のまん延、政府による決定その他自然的または人為的な事象であって、当社、ガイド双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力事象」という。)により、観光ガイド業務の遂行が遅延または妨げられる場合、各当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を口頭及び書面により相手方に通知しなければならない。また、通知を受けた相手方は、速やかに不可抗力事象に関する事実を確認し、その後の必要な措置について協議する。
2.    不可抗力事象により生じた観光ガイド業務の変更または不履行は、債務の不履行または契約違反とはみなさない。
3.    不可抗力事象が発生した場合でも、ガイドは合理的に実行可能な限り、観光ガイド業務の遂行を含め、本約款及び個別契約の履行のため最善を尽くすものとする。
4.    不可抗力事象に起因して、ガイドに追加的経費が発生した場合には、ガイドの請求を当社が調査の上、当社が負担すべき額は当社とガイドが協議して定める。 

 

第4条    (提供資料の使用)
1.    当社は、ガイドが観光ガイド業務を行うにあたり必要となる情報・資料等(以下「提供資料」という。)をガイドに対し個別契約に定める条件に従い適宜提供または貸与する。
2.    ガイドは、当社から提供または貸与を受けた提供資料について善管注意義務をもって秘密を保持し、かつ、観光ガイド業務以外の用途に提供資料を使用してはならない。
3.    ガイドは、当社の事前の書面による承諾を得ずに提供資料の全部または一部の複製を作成してはならない。
4.    ガイドは、当社の事前の書面による承諾を得ずに提供資料の全部または一部を第三者に開示、貸与、譲渡等してはならない。
5.    ガイドは、当社の要請がある場合は、提供資料及び当社の同意を得て作成した複製物を速やかに当社に返還、または当社の指示に従い破棄する。
6.    ガイドが提供資料を破損、紛失等した場合、これにより当社が被った損害を賠償する責を負う。

 

第5条    (秘密の保持)
1.    ガイドは、提供資料、その他観光ガイド業務上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)    開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2)    開示を受けたときに既にガイドが所有していたもの。
(3)    開示を受けた後にガイドの責に帰さない事由により公知となったもの。
(4)    開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)    開示の前後を問わずガイドが独自に開発したことを証明しうるもの。
(6)    法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの。
(7)    第三者への開示につき、当社または秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2.    ガイドは、秘密情報について、観光ガイド業務の遂行に必要な範囲を超えて使用、提供または複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。 
3.    ガイドは、秘密情報の漏えい、滅失またはき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに当社に報告し、当社の指示に従わなければならない。
4.    当社は、必要があると認めるときは、ガイドの同意を得た上で、秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
5.    前各項の規定は、当社とガイドとの間の契約が終了した場合においても引き続き効力を有する。
6.    ガイドは、当社の要請がある場合は、速やかに秘密情報の使用を中止し、当社の指示に従って、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(複製物を含む。)を当社の指示に従って当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄しなければならない。

 

第6条    (個人情報保護)
1.    ガイドは、旅行者の個人情報、その他当社が保有する個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法、その他の日本国法令(関連するガイドライン等を含む。)及びEU一般データ保護規則(GDPR)、その他の当社が遵守すべき外国の法令(関連するガイドライン等を含む。)に従い、次の各号に定める義務を負う。
(1)    個人情報について、改ざんまたは観光ガイド業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
(2)    個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(3)    個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。ガイドは、当社が定める個人情報保護方針を準用し、当該方針に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(4)    当社の求めがあった場合は、個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(5)    個人情報の漏えい、滅失またはき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに当社に報告し、その指示に従うこと。
(6)    ガイドは、本約款終了後、速やかに個人情報の使用を中止し、当社の指示に従って、個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(複製物を含む。)を当社の指示に従って、当該媒体に含まれる個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄しなければならない。
2.    当社は、必要があると認めるときは、ガイドの同意を得た上で、個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3.    第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、当社とガイドとの間の契約が終了した場合においても引き続き効力を有する。
4.    当社は、ガイドの個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏洩、滅失または棄損を防止する保護策を講じなければならない。
5.    当社は、観光ガイド業務の依頼、管理及び委託元への提供のためにのみ、ガイドの個人情報を利用することができる。
6.    ガイドは、本条のほか、個人情報の取扱について、当社が定めるプライバシーポリシー(https://www.japanissimoviaggi.com/privacy-jp/)及び個人データ取扱規則(https://www.japanissimoviaggi.com/privacy-reg)に同意し、かつ遵守するものとし、当社の要請がある場合、同意書面を当社に差し入れるものとする。

 

第7条    (利益相反行為の禁止)
1.    ガイドは、観光ガイド業務の遂行に関し、当社または旅行者の利益に反する行為をしてはならず、また、自己または第三者の利益を図る行為を行ってはならない。
2.    前項の行為には、旅行者に対し、当社以外が提供する観光ガイドサービス(公的な機関・施設が提供する観光ガイドサービスを除く。)への勧誘、特定の商品・サービスの購入の過度な勧誘、旅行地で施行されている法令に違反することのあっせん、またはその行為を行うことに関し便宜を供与すること、便益の個人的な提供・受領が含まれるが、これらに限られない。
3.    ガイドが、前2項に反し、利益相反行為を行った場合、ガイドは、当社及び旅行者が合理的に算出する損失を補償し、かつ、その他の損害について賠償の責を負う。

 

第8条    (ガイドから当社への請求書・証拠書類の提出、当社からガイドへの支払い)
1.    ガイドは、個別の観光ガイド業務が完了した翌月末日(当社の書面による事前の了解を得た場合に限り、最大30日間延長することができる。)までに、当社に対し、報酬及び費用に関し、当社所定の書式に従って作成した請求書を提出しなければならない。ガイドが次条に定める前払費用の支払いを受けている場合は、当該前払費用額を請求額から減じた額を請求しなければならない。
2.    ガイドは、前項の請求書において費用を請求する場合には、前項の請求書の提出と同時に、領収書等の証拠書類(原本でなければならない。以下同じ。)一式を合わせて提出しなければならない。かかる証拠書類の提出がなされない場合には、当社は、当該費用の精算を拒否することができる。
3.    当社は、ガイドから前2項の請求書及び証拠書類を受領後、その内容の全部または一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書をガイドに返付することができる。返付を受けたガイドは、返付後15日以内に訂正をした請求書を証拠書類と共に再提出する。
4.    当社は、ガイドから第1項の請求書または前項に基づき訂正された請求書の受領後、当該請求書に問題がないことを確認した場合は、翌月末日までに個別の観光ガイド業務に関する報酬及び費用を、ガイドが予め指定したガイド名義の銀行口座に振り込む方法により支払う。
5.    前項の支払いにあたっては、報酬には消費税相当額を加算し、費用は実費額をもって精算するものとし、また、適用法令が要請する場合には報酬について所得税の源泉徴収を行う。なお、振込手数料は当社の負担とする。

 

第9条    (前払費用)
1.    ガイドは、観光ガイド業務を遂行する上でガイド自身が支出する必要があると見込まれる費用(以下「前払費用」という。)の前払いを、本条に従って、当社に対し求めることができる。
2.    前払費用の対象となるのは、当社所定請求書の項目のうち、「2 実費経費」、「3 概算経費」及び「4 寺社仏閣の拝観料、チップ」に限る。
3.    当社は、前2項に基づく前払費用の請求があったときは、審査の上、必要と認めた経費を前払費用として、ガイドが請求した日から30日以内に支払う。結果として、業務委託期間よりも前に前払費用の支払いがなされなくとも、ガイドは異議を述べず、また、観光ガイド業務を適切に遂行するものとする。
4.    ガイドは、前払費用を本条により承認された経費以外の支払に充当してはならない。
5.    ガイドが前項の規定に違反した場合、当社はガイドに対して、当社の指定した期限までに前払費用の返還を請求できる。

第10条    (反社会的勢力の排除)
ガイドは、以下について保証し、約束する。
(1)    暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者またはその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2)    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(3)    反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしないこと。
(4)    反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さないこと。
(5)    不当に反社会的勢力を利用しないこと。
(6)    東京都暴力団排除条例に定める禁止行為を行わないこと。

 

第11条    (旅行者・第三者に損害を生じさせた場合の責任)
1.    ガイドの責に帰すべき事由により、観光ガイド業務に関して旅行者または第三者に損害を与えた場合には、ガイドがこれを賠償すべき責任を負う。
2.    当社の責に帰すべき事由により、観光ガイド業務に関して旅行者または第三者に損害を与えた場合には、当社がこれを賠償すべき責任を負う。ただし、ガイドが当該事由を知りながらこれを当社に適時に通知しなかった場合は、この限りではない。
3.    旅行者または第三者に損害が生じたものの、旅行者または第三者、ガイド、当社のいずれの責に帰すべき事由によるものか明確でない場合は、各当事者が協議して、各当事者の責任割合を決定する。かかる責任割合においては、旅行者が外国人旅行者であること、ガイドが専門職たる観光ガイドとしての善管注意義務を旅行者及び当社に対して負っていることを考慮する。
4.    前3項の場合のほか、観光ガイド業務の実施に関して、旅行者または第三者との間で紛議が生じた場合は、当社とガイドは協力してその処理解決に当たるものとする。

 

第12条    (当社の解除権、損害賠償請求権)
1.    当社は、次に掲げる各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずして、ガイドとの契約の全部または一部を解除でき、また、ガイドとしての登録を抹消できる。
(1)    ガイドが観光ガイド業務を適切に履行しなかったとき。
(2)    ガイドに本約款第11条の違反、第7条の違反、その他本約款または個別契約の重大な違反があったとき。
(3)    ガイドが本約款または個別契約の条項に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行されなかったとき。
(4)    ガイドが当社の名誉を傷つけ、または当社に損害を与えたとき。
(5)    ガイドに不正な行為、背信的な行為、その他信用喪失行為があったとき。
(6)    ガイドの責に帰すべき事由により当社とガイドとの間の信用状態が悪化したと当社が認めるとき。
2.    当社は、前項の規定により個別契約を解除した場合、既に約定どおり遂行された観光ガイド業務に限り、当該業務に相応する報酬を支払う。ただし、当社に損害が生じている場合には、弁済期にかかわらず損害賠償請求権と対当額の範囲で相殺できる。
3.    第1項に掲げる事由、その他本約款または個別契約の違反により当社に損害(直接損害・間接損害、通常損害・特別損害、逸失利益の損害、合理的な弁護士費用等を含む。)が生じた場合には、当社はガイドに対して、損害の賠償を請求できる。

 

第13条    (ガイドの解除権、損害賠償請求権)
1.    ガイドは、当社が本約款または個別契約の条項に違反し、その違反により観光ガイド業務を遂行することが不可能となったときは、個別契約を解除できる。 
2.    当社による本約款または個別契約の違反によりガイドに損害が生じた場合には、ガイドは当社に対して、損害の賠償を請求できる。

 

第14条    (権利義務の譲渡)
ガイドは、本約款及び個別契約により生ずる地位、権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

 

第15条    (準拠法・裁判管轄)
1.    本約款は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
2.    本約款及び個別契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

 

第16条    (通知または連絡)
ガイドと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとする。当社は、ガイドから、当社が別途定める方式に従った変更届出が提出されない限り、現時点で登録されている連絡先を有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行うことができ、これらは発信時にガイドへ到達したものとみなす。

 

第17条    (本約款の変更)
当社は、必要と判断した場合には、ガイドに通知することなくいつでも本約款を変更することができるものとし、変更後の内容を当社のウェブサイトのガイド向けページ(https://www.japanissimoviaggi.com/guide-terms)において公表し、公表の際に附則において定める日から適用する。ただし、ガイドが変更後の本約款が公表された後に個別契約を締結した場合は、当該ガイドは変更後の本約款に同意したものとみなし、当該個別契約には変更後の本約款を適用する。

 

(附則)
本約款は、2020年4月1日より適用する。
以上

制定・公表:2020年3月31日
 

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